税務法規集

所得税基本通達 28-9(非常勤の消防団員が支給を受ける金銭)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準例外消防団員非課税限度額

要約

非常勤の消防団員が市町村から支給を受ける金銭の非課税限度額および課税区分

適用条件
非常勤の消防団員が対象
備考
交通費は法第9条第1項第4号を適用

所得税基本通達 28-9(非常勤の消防団員が支給を受ける金銭)の条文本文

(非常勤の消防団員が支給を受ける金銭)

28-9 消防組織法第18条(消防団)の規定に基づき市町村に設置された消防団に勤務する非常勤の消防団員が当該市町村から支給を受ける金銭については、次による。(昭46直審(所)19追加、昭60直法6-5、直所3-6、昭63直法6-7、直所3-8、平19課法9-9、課個2-20、課審4-32、令4課法12-1、課個2-3、課審5-4改正)

(1) 当該非常勤の消防団員が、災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合に、その者の出動の日数等に応じて支給を受ける金銭(交通費を除く。)については、次による。

 出動時に要する費用の弁償として支給を受けるものは、次に掲げる出動の態様に応じ、それぞれ次に定める金額までの部分については、課税しなくて差し支えない。

(イ) 災害に関する出動(水火災又は地震等に係る出動をいい、火災原因調査又は警戒等に係る出動を除く。) 1日につき8,000円

(ロ) (イ)以外の出動 1日につき4,000円

 イにより課税しなくて差し支えないとされるもの以外のものについては、給与等とする。

(注) 交通費については、法第9条第1項第4号の規定の適用があることに留意する。

(2) 当該非常勤の消防団員が、その者の出動の日数等に関係なくあらかじめ定められている年額、月額等によって支給を受ける金銭については、次による。

 消防団員としての活動に要する費用(出動時に要する費用を除く。)の弁償として支給を受けるものは、その年中の支給額が5万円までの部分については、課税しなくて差し支えない。

 イにより課税しなくて差し支えないとされるもの以外のものについては、給与等とする。

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