税務法規集

所得税基本通達 30-14(その年に支払を受ける2以上の退職手当等のうちに前の退職手当等の計算期間を通算して支払われるものがある場合の控除期間)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算退職所得控除

要約

同一年に支払を受ける2以上の退職手当等で計算期間が重複する場合の控除期間の計算方法

適用条件
同一年に2以上の退職手当等を受領し、かつ計算期間に重複がある場合
備考
所得税法施行令第70条第1項第1号の特例に関連

所得税基本通達 30-14(その年に支払を受ける2以上の退職手当等のうちに前の退職手当等の計算期間を通算して支払われるものがある場合の控除期間)の条文本文

(その年に支払を受ける2以上の退職手当等のうちに前の退職手当等の計算期間を通算して支払われるものがある場合の控除期間)

30-14 その年に支払を受ける2以上の退職手当等のうちに、その支払金額がその年の前年以前に支払を受けた退職手当等の支払金額の計算の基礎とされた期間(以下この項において「前の退職手当等の計算期間」という。)を含めた期間により計算されたものがある場合には、令第70条第1項第1号(退職所得控除額の計算の特例)に掲げる金額の計算の基礎となる同号に規定する期間(以下この項において「控除期間」という。)の計算については、次による。(昭63直法6-1、直所3-1、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)

(1) 一の退職手当等に係る前の退職手当等の計算期間のうちに、他の退職手当等に係る令第69条第1項第3号ただし書に規定する勤続期間等(当該他の退職手当等の支払金額が前の退職手当等の計算期間を含めた期間により計算されたものである場合には、当該前の退職手当等の計算期間を除く。)と重複する部分がある場合には、当該重複する部分の期間は控除期間に含まれないものとする。

(2) 一の退職手当等に係る前の退職手当等の計算期間((1)により控除期間に含まれないものとされる期間を除く。以下この項において同じ。)のうちに他の退職手当等に係る前の退職手当等の計算期間と重複する部分がある場合には、一の退職手当等に係る前の退職手当等の計算期間に、他の退職手当等に係る前の退職手当等の計算期間のうち当該重複する部分以外の期間を加算した期間により控除期間を計算するものとする。

(注) したがって、図のように、同一年中においてA、B、C3社から支払を受ける退職手当等の支払金額が、それぞれ前の退職手当等の計算期間(図の斜線で表示した期間)を含めた期間により計算したものである場合には、上記(1)によりA′+C′の期間は控除期間に含まれないこととなり、(2)によりA+B+Cの期間が控除期間となる。

その年に支払を受ける2以上の退職手当等のうちに前の退職手当等の計算期間を通算して支払われるものがある場合の控除期間の図

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