(障害による退職に該当する場合)
30-15 次に掲げる場合は、障害者に該当することとなったことに基づいて退職したものでないことが明らかな場合を除き、法第30条第6項第3号に掲げる場合に該当するものとする。(昭63直法6-1、直所3-1、平24課法9-6、課個2-44、課審5-40、令3課個2-10、課法11-28、課審5-4改正)
(1) 障害者に該当することとなった後一応勤務には復したが、平常の勤務に復することができないままその勤務に復した後おおむね6月以内に退職した場合(常勤の役員又は使用人が非常勤の役員又は使用人となったことにより退職手当等の支払を受け、常勤の役員又は使用人としては退職したと同様の状態となった場合を含む。以下この項において同じ。)
(2) 障害者に該当することとなった後一応平常の勤務には復したが、その勤務に耐えられないで、その勤務に復した後おおむね2月以内に退職した場合