税務法規集

所得税基本通達 30-6(退職手当等の支払金額の計算の基礎となった期間と勤続年数との関係)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算退職所得控除額勤続年数

要約

退職所得控除額の計算に用いる勤続年数の算定方法

適用条件
退職手当等の支払金額の計算基礎期間と実際の勤務期間が異なる場合に適用
備考
令第69条第1項第1号本文に基づく

所得税基本通達 30-6(退職手当等の支払金額の計算の基礎となった期間と勤続年数との関係)の条文本文

(退職手当等の支払金額の計算の基礎となった期間と勤続年数との関係)

30-6 令第69条第1項第1号本文(退職所得控除額に係る勤続年数の計算)の勤続年数は、当該退職手当等の支払者(その者が相続人である場合にはその被相続人を含み、その者が合併後存続する法人又は合併により設立された法人である場合には合併により消滅した法人を含み、その者が法人の分割により資産及び負債の移転を受けた法人である場合にはその分割により資産及び負債の移転を行った法人を含む。)の下においてその退職手当等の支払の基因となった退職の日まで引き続き勤務した期間により計算するのであるから、退職手当等の支払金額の計算の基礎となった期間がその引き続き勤務した期間の一部である場合又はその期間に一定の率を乗ずるなどにより換算をしたものである場合であっても、同号本文の勤続年数は、その引き続き勤務した実際の期間により計算することに留意する。(昭63直法6-1、直所3-1改正、平13課法8-6、課個2-17、課審3-89改正)

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