税務法規集

所得税基本通達 30-7(長期欠勤又は休職中の期間)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算勤続年数退職所得

要約

退職所得の勤続年数計算における長期欠勤又は休職期間の算入

適用条件
他に勤務するための休職期間は除く。
備考
所得税法施行令第69条第1項第1号に関連

所得税基本通達 30-7(長期欠勤又は休職中の期間)の条文本文

(長期欠勤又は休職中の期間)

30-7 令第69条第1項第1号に規定する勤務した期間には、長期欠勤又は休職(他に勤務するためのものを除く。)の期間も含まれる。(昭63直法6-1、直所3-1改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する