(長期欠勤又は休職中の期間)
30-7 令第69条第1項第1号に規定する勤務した期間には、長期欠勤又は休職(他に勤務するためのものを除く。)の期間も含まれる。(昭63直法6-1、直所3-1改正)
退職所得の勤続年数計算における長期欠勤又は休職期間の算入
(長期欠勤又は休職中の期間)
30-7 令第69条第1項第1号に規定する勤務した期間には、長期欠勤又は休職(他に勤務するためのものを除く。)の期間も含まれる。(昭63直法6-1、直所3-1改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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