(日々雇い入れられる期間)
30-9 法第185条第1項第3号(日額表丙欄の適用を受ける給与等)に掲げる給与等の支払を受けていた期間は、令第69条第1項第1号に規定する「引き続き勤務した期間」及び「他の者の下において勤務した期間」に含まれない。(昭63直法6-1、直所3-1改正)
日額表丙欄の適用を受ける給与等の受給期間を、退職所得の勤続期間から除外する
(日々雇い入れられる期間)
30-9 法第185条第1項第3号(日額表丙欄の適用を受ける給与等)に掲げる給与等の支払を受けていた期間は、令第69条第1項第1号に規定する「引き続き勤務した期間」及び「他の者の下において勤務した期間」に含まれない。(昭63直法6-1、直所3-1改正)
該当する裁決はありません。
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