税務法規集

所得税基本通達 30-8(引き続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等とされるものに係る勤続年数)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算退職手当等勤続年数

要約

引き続き勤務する者に支払われる退職手当等とされる給与の勤続年数の計算方法

適用条件
30-2により退職手当等とされる給与が対象
備考
30-2を参照

所得税基本通達 30-8(引き続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等とされるものに係る勤続年数)の条文本文

(引き続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等とされるものに係る勤続年数)

30-8 30-2により退職手当等とされる給与に係る勤続年数は、当該給与の計算の基礎とされた勤続期間の末日において退職したものとして計算するものとする。(昭63直法6-1、直所3-1改正)

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