(退職金共済契約の範囲)
31-3 令第73条第1項第1号(特定退職金共済団体の要件)に規定する退職金共済契約には、使用人の退職について退職給付金を支給するほか、使用人の慶弔、災害について金品を支給するなど他の給付をも併せて行うことを約する契約は含まれない。ただし、退職給付金の給付事業に関する経理とその他の経理とが明確に区分されている場合には、その退職給付金の給付に係る部分の契約に限り、退職金共済契約に該当する。(昭63直法6-1、直所3-1改正)
(注) 使用人の退職につき退職給付金を支給する契約で退職金共済契約に該当しないものは、令第65条第1号(不適格退職金共済契約等に基づく掛金の取扱い)に規定する退職金共済契約に類する契約に該当する。