税務法規集

所得税基本通達 31-3(退職金共済契約の範囲)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義要件例外退職金共済契約

要約

特定退職金共済団体の要件を満たす退職金共済契約の範囲

適用条件
特定退職金共済団体の要件判定において適用
備考
経理区分による例外あり。不適格契約の取扱いは令第65条第1号を参照。

所得税基本通達 31-3(退職金共済契約の範囲)の条文本文

(退職金共済契約の範囲)

31-3 令第73条第1項第1号(特定退職金共済団体の要件)に規定する退職金共済契約には、使用人の退職について退職給付金を支給するほか、使用人の慶弔、災害について金品を支給するなど他の給付をも併せて行うことを約する契約は含まれない。ただし、退職給付金の給付事業に関する経理とその他の経理とが明確に区分されている場合には、その退職給付金の給付に係る部分の契約に限り、退職金共済契約に該当する。(昭63直法6-1、直所3-1改正)

(注) 使用人の退職につき退職給付金を支給する契約で退職金共済契約に該当しないものは、令第65条第1号(不適格退職金共済契約等に基づく掛金の取扱い)に規定する退職金共済契約に類する契約に該当する。

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