(被共済者間の公平な取扱い)
31-4 令第73条第1項第10号に掲げる要件は、特定の事業に従事する被共済者又は役付の被共済者等特定の者だけについて掛金の額を減額し又は退職給付金の額を増額するなどの取扱いをしてはならないことを定めたものであるが、次に掲げるような特別の事情がある者に対する給付に差を設けても不当に差別的な取扱いをすることにはならないことに留意する。(昭63直法6-1、直所3-1、平11課所4-25、平28課法10-5、課審5-15改正)
(1) 窃取、横領、傷害その他刑罰法規に触れる行為により、事業主に重大な損害を加え、その名誉若しくは信用を著しくき損し、又は職場規律を著しく乱した者
(2) 秘密の漏えいその他の行為により職務上の義務に著しく違反した者
(3) 正当な理由がない欠勤その他の行為により職場規律を乱した者又は雇用契約に関し著しく信義に反する行為があった者