税務法規集

所得税基本通達 31-5(退職給付金支給事業とその他の事業とを併せて行う団体に対して支出した掛金)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準損金退職給付金支給事業

要約

退職給付金支給事業と他事業を併せて行う団体へ支出した掛金の給与等への算入

適用条件
退職給付金支給事業とその他の事業を併せて行う団体に掛金を支出した場合
備考
退職給付金支給事業以外の事業に充てられる部分が明らかに区分されている場合は除外

所得税基本通達 31-5(退職給付金支給事業とその他の事業とを併せて行う団体に対して支出した掛金)の条文本文

(退職給付金支給事業とその他の事業とを併せて行う団体に対して支出した掛金)

31-5 令第65条の規定の適用に当たり、事業主が同条各号に規定する契約に基づき退職給付金を支給する事業(以下この項において「退職給付金支給事業」という。)とその他の事業とを併せて行う団体に対して、被共済者又はこれに類する者のために支出した掛金で損金の額又は必要経費に算入される金額は、退職給付金支給事業以外の事業に充てられる部分の金額が明らかに区分されている場合を除き、その全額を被共済者又はこれに類する者に対する給与等とする。(昭63直法6-1、直所3-1改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する