税務法規集

所得税基本通達 32-2(山林とともに土地を譲渡した場合)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義例外山林所得

要約

山林をその生立する土地とともに譲渡した場合の土地譲渡所得の山林所得非該当性

適用条件
山林を土地とともに譲渡した場合

所得税基本通達 32-2(山林とともに土地を譲渡した場合)の条文本文

(山林とともに土地を譲渡した場合)

32-2 山林をその生立する土地とともに譲渡した場合における当該土地の譲渡から生ずる所得は、山林所得に該当しない。

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