(山林とともに土地を譲渡した場合)
32-2 山林をその生立する土地とともに譲渡した場合における当該土地の譲渡から生ずる所得は、山林所得に該当しない。
山林をその生立する土地とともに譲渡した場合の土地譲渡所得の山林所得非該当性
(山林とともに土地を譲渡した場合)
32-2 山林をその生立する土地とともに譲渡した場合における当該土地の譲渡から生ずる所得は、山林所得に該当しない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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