税務法規集

所得税基本通達 32-3(山林の取得の日)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準定義山林所得

要約

山林所得の計算における山林の取得日の判定基準

備考
他から取得した山林は通達36-12を準用

所得税基本通達 32-3(山林の取得の日)の条文本文

(山林の取得の日)

32-3 法第32条第2項に規定する取得の日は、次による。

(1) 他から取得した山林については36-12に準じて判定した日とする。

(2) 自ら植林した山林については、当該植林の完了した日とし、他に請け負わせて植林した山林については当該山林の引渡しを受けた日とする。この場合において、植林の完了した日又は引渡しを受けた日の判定は、当該植林した山林の林分ごとに行う。

(注) 林分とは、林相が一様で周囲のものと区分できる山林経営上の単位となる立木の集団をいう。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する