税務法規集

所得税基本通達 33-11の2(借地権等を消滅させた後、土地を譲渡した場合等の収入金額の区分)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算借地権消滅旧借地権部分

要約

借地権消滅後に土地を譲渡または借地権設定した場合の収入金額の区分と計算方法

適用条件
借地権等の設定されている土地の所有者が、借地権等を消滅させた後に譲渡または新たな借地権設定をした場合
備考
取得費の区分については38-4の2を参照

所得税基本通達 33-11の2(借地権等を消滅させた後、土地を譲渡した場合等の収入金額の区分)の条文本文

(借地権等を消滅させた後、土地を譲渡した場合等の収入金額の区分)

33―11の2 借地権等の設定されている土地の所有者が、当該借地権等を消滅させた後に当該土地を譲渡し、又は当該土地に新たな借地権等の設定(その設定による所得が譲渡所得とされる場合に限る。以下33-11の3までにおいて同じ。)をした場合には、当該土地のうち借地権等の消滅時に取得したものとされる部分(以下この項において「旧借地権部分」という。)及びその他の部分(以下この項において「旧底地部分」という。)をそれぞれ譲渡し、又はそれぞれの部分について借地権等の設定をしたものとして取り扱うものとし、この場合における旧借地権部分及び旧底地部分に係る収入金額は、それぞれ次に掲げる算式により計算した金額によるものとする。(昭56直資3-2、直所3-3追加)

(1) 旧借地権部分に係る収入金額

 当該土地の譲渡の対価の額又は当該新たに設定した借地権等の対価の額×(旧借地権等の消滅時の旧借地権等の価額)÷(旧借地権等の消滅時の当該土地の更地価額)

(注) 「旧借地権等の消滅時の旧借地権等の価額」は、その借地権等の消滅につき対価の支払があった場合において、その対価の額が適正であると認められるときは、その対価の額(手数料その他の附随費用の額を含まない。)によることができる。

(2) 旧底地部分に係る収入金額

当該土地の譲渡の対価の額又は新たに設定した借地権等の対価の額-(1)の金額

(注) 借地権等を消滅させた後、土地を譲渡した場合等における譲渡所得の金額の計算上控除する取得費の額の区分については、38-4の2参照

この条文を参照している裁決(1件)

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)1月15日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)1月15日 施行
変更前
令和六年(2024年)12月18日 施行

 当該土地の譲渡の対価の額又は当該新たに設定した借地権等の対価の額×(旧借地権等の消滅時の旧借地権等の価額)÷(旧借地権等の消滅時の当該土地の更地価額)

更新 

 当該土地の譲渡の対価の額又は新たに設定した借地権等の対価の額×(旧借地権等の消滅時の旧借地権等の価額)÷(旧借地権等の消滅時の当該土地の更地価額)

 更新

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