(譲渡資産のうちに短期保有資産と長期保有資産とがある場合の収入金額等の区分)
33―11 一の契約により譲渡した資産のうちに短期保有資産(法第33条第3項第1号に掲げる所得の基因となる資産をいう。)と長期保有資産(同項第2号に掲げる所得の基因となる資産をいう。)とがある場合には、それぞれの譲渡資産の収入金額は、当該譲渡に係る収入金額の合計額をそれぞれの譲渡資産の当該譲渡の時の価額の比によりあん分して計算するものとし、当該譲渡資産に係る譲渡費用で個々の譲渡資産との対応関係の明らかでないものがあるときは、当該譲渡費用の額をそれぞれの資産に係る収入金額の比であん分するなど合理的な方法によりそれぞれの資産に係る当該譲渡費用の額を計算するものとする。この場合において、当事者の契約によりそれぞれの譲渡資産に対応する収入金額が区分されており、かつ、その区分がおおむねその譲渡の時の価額の比により適正に区分されているときは、これを認める。