(物納の撤回に係る資産を譲渡した場合)
33―16 相続税法第46条第1項(物納の撤回)の規定により物納の撤回の承認を受けた資産を他に譲渡した場合における各種所得の金額の計算については、当該承認を受けた者が同法第43条第2項の規定により相続税の納付があったものとされた日前から引き続き所有していたものとする。この場合、当該資産の取得費の計算については、次によるものとする。(昭46直審(所)20、昭48直資4-6、直所2-22、平18課資3-6、課個2-11、課審6-5改正)
(1) 物納の撤回の承認を受けた者が同法第46条第9項(国が支出した有益費の納付)の規定により有益費の額に相当する金銭を納付した場合には、当該有益費の額に相当する額は、物納の撤回の承認を受けた日において支出した法第38条第1項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)に規定する設備費及び改良費の額とする。
(2) 当該資産につき法第38条第2項の規定により取得費を計算する場合には、相続税法第43条第2項の規定により相続税の納付があったものとされた日の翌日から当該物納の撤回の承認があった日までの期間は、法第38条第2項第2号に掲げる期間に該当する。