税務法規集

所得税基本通達 33-6の3(ゴルフ場の利用権の譲渡に類似する株式等の譲渡による所得の所得区分)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準所得区分ゴルフ場利用権類似株式

要約

ゴルフ場の利用権の譲渡に類似する株式等の譲渡による所得の譲渡所得への区分

適用条件
営利目的で継続的に行われる譲渡を除く

所得税基本通達 33-6の3(ゴルフ場の利用権の譲渡に類似する株式等の譲渡による所得の所得区分)の条文本文

(ゴルフ場の利用権の譲渡に類似する株式等の譲渡による所得の所得区分)

33―6の3 措置法令第25条の8第2項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定に規定する株式又は出資者の持分を譲渡(営利を目的として継続的に行われるものを除く。)したことによる所得は、譲渡所得に該当する。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8追加、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9、平15課個2-23、課資3-7、課法8-11、課審4-37、平17課資3-7、課個2-25、課審6-13、平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13改正)

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