税務法規集

所得税基本通達 33-6の2(ゴルフ会員権の譲渡による所得)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義ゴルフ会員権

要約

個人によるゴルフ会員権の譲渡による所得の譲渡所得への該当性

適用条件
営利目的で継続的に譲渡する場合を除く

所得税基本通達 33-6の2(ゴルフ会員権の譲渡による所得)の条文本文

(ゴルフ会員権の譲渡による所得)

33―6の2 ゴルフクラブ(ゴルフ場の所有又は経営に係る法人の株式又は出資を有することが会員となる資格の要件とされているゴルフクラブを除く。)の会員である個人が、その会員である地位(いわゆる会員権)を譲渡(営利を目的として継続的に行われるものを除く。)したことによる所得は、譲渡所得に該当する。(昭56直資3-2、直所3-3追加、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する