(ゴルフ会員権の譲渡による所得)
33―6の2 ゴルフクラブ(ゴルフ場の所有又は経営に係る法人の株式又は出資を有することが会員となる資格の要件とされているゴルフクラブを除く。)の会員である個人が、その会員である地位(いわゆる会員権)を譲渡(営利を目的として継続的に行われるものを除く。)したことによる所得は、譲渡所得に該当する。(昭56直資3-2、直所3-3追加、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)
個人によるゴルフ会員権の譲渡による所得の譲渡所得への該当性
(ゴルフ会員権の譲渡による所得)
33―6の2 ゴルフクラブ(ゴルフ場の所有又は経営に係る法人の株式又は出資を有することが会員となる資格の要件とされているゴルフクラブを除く。)の会員である個人が、その会員である地位(いわゆる会員権)を譲渡(営利を目的として継続的に行われるものを除く。)したことによる所得は、譲渡所得に該当する。(昭56直資3-2、直所3-3追加、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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