(受給者が掛金を拠出することにより退職後その使用者であった者から支給される年金)
35―5 在職中に使用者に対して所定の掛金を拠出することにより退職後当該使用者であった者から支給される年金は、法第35条第3項第2号に規定する公的年金等とする。この場合において、その公的年金等の収入金額は、その年中に支給される年金の額から受給者が拠出した掛金(支給開始日までにその掛金の運用益として元本に繰り入れられた金額を含む。)の額を基として令第82条の3(確定給付企業年金の額から控除する金額)の規定に準じて計算した金額を控除した金額による。(昭63直法6-1、直所3-1追加、平14課個2-22、課資3-5、課法-10、課審3-197改正)
(注) 上記後段のかっこ内の「掛金の運用益として元本に繰り入れられた金額」については、30-3の(注)参照