税務法規集

所得税基本通達 35-6(年金の支給開始日以後に分配を受ける剰余金)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算剰余金

要約

年金の支給開始日以後に分配を受ける剰余金の公的年金等収入金額への算入

適用条件
年金の支給開始日以後に分配を受ける場合
備考
令第82条の3第1項、法第35条第3項第3号に関連

所得税基本通達 35-6(年金の支給開始日以後に分配を受ける剰余金)の条文本文

(年金の支給開始日以後に分配を受ける剰余金)

35―6 令第82条の3第1項本文かっこ内に規定する剰余金額については、当該金額そのままが法第35条第3項第3号に規定する公的年金等の収入金額となることに留意する。(昭63直法6-1、直所3-1追加)

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