(年金の支給開始日以後に分配を受ける剰余金)
35―6 令第82条の3第1項本文かっこ内に規定する剰余金額については、当該金額そのままが法第35条第3項第3号に規定する公的年金等の収入金額となることに留意する。(昭63直法6-1、直所3-1追加)
年金の支給開始日以後に分配を受ける剰余金の公的年金等収入金額への算入
(年金の支給開始日以後に分配を受ける剰余金)
35―6 令第82条の3第1項本文かっこ内に規定する剰余金額については、当該金額そのままが法第35条第3項第3号に規定する公的年金等の収入金額となることに留意する。(昭63直法6-1、直所3-1追加)
該当する裁決はありません。
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