税務法規集

所得税基本通達 23〜35共-1(使用人等の発明等に係る報償金等)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準報償金所得区分

要約

役員又は使用人が受ける発明等に係る報償金等の所得区分

適用条件
役員又は使用人が使用者から報償金等を受ける場合

所得税基本通達 23〜35共-1(使用人等の発明等に係る報償金等)の条文本文

(使用人等の発明等に係る報償金等)

23~35共―1 業務上有益な発明、考案等をした役員又は使用人が使用者から支払を受ける報償金、表彰金、賞金等の金額は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる所得に係る収入金額又は総収入金額に算入するものとする。(平17課個2-23、課資3-5、課法8-6、課審4-113改正)

(1) 業務上有益な発明、考案又は創作をした者が当該発明、考案又は創作に係る特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利若しくは意匠登録を受ける権利又は特許権、実用新案権若しくは意匠権を使用者に承継させたことにより支払を受けるもの  これらの権利の承継に際し一時に支払を受けるものは譲渡所得、これらの権利を承継させた後において支払を受けるものは雑所得

(2) 特許権、実用新案権又は意匠権を取得した者がこれらの権利に係る通常実施権又は専用実施権を設定したことにより支払を受けるもの  雑所得

(3) 事務若しくは作業の合理化、製品の品質の改善又は経費の節約等に寄与する工夫、考案等(特許又は実用新案登録若しくは意匠登録を受けるに至らないものに限る。)をした者が支払を受けるもの  その工夫、考案等がその者の通常の職務の範囲内の行為である場合には給与所得、その他の場合には一時所得(その工夫、考案等の実施後の成績等に応じ継続的に支払を受けるときは、雑所得)

(4) 災害等の防止又は発生した災害等による損害の防止等に功績のあった者が一時に支払を受けるもの  その防止等がその者の通常の職務の範囲内の行為である場合には給与所得、その他の場合には一時所得

(5) 篤行者として社会的に顕彰され使用者に栄誉を与えた者が一時に支払を受けるもの  一時所得

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