(公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額の計算について)
35―8 法第35条第4項各号に規定する「公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額」は、その年中の公的年金等の収入金額がないものとして計算した場合における合計所得金額をいうのであるから、措置法第41条の3の11第2項(所得金額調整控除)の規定による所得金額調整控除の適用はないものとして計算することに留意する。(令2課個2-12、課法11-3、課審5-6追加、令6課個2-12、課法12-27、課審5-3改正)
公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額の計算方法
(公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額の計算について)
35―8 法第35条第4項各号に規定する「公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額」は、その年中の公的年金等の収入金額がないものとして計算した場合における合計所得金額をいうのであるから、措置法第41条の3の11第2項(所得金額調整控除)の規定による所得金額調整控除の適用はないものとして計算することに留意する。(令2課個2-12、課法11-3、課審5-6追加、令6課個2-12、課法12-27、課審5-3改正)
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