(有価証券の譲渡による所得の所得区分)
23~35共―11 有価証券の譲渡による所得が事業所得若しくは雑所得に該当するか又は譲渡所得に該当するかは、当該有価証券の譲渡が営利を目的として継続的に行われているかどうかにより判定することに留意する。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8追加、平11課所4-1、平11課所4-25、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9、平14課個2-5、課資3-3、課法8-3、課審3-118、平17課資3-7、課個2-25、課審6-13、平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13改正)
(注) 措置法第37条の10第2項に規定する株式等の譲渡に係る所得区分については、平成14年6月24日付課資3-1ほか3課共同「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)の37の10・37の11共-2(株式等の譲渡に係る所得区分)参照