(信用取引等に係る所得の帰属時期)
23~35共―10 信用取引若しくは発行日取引又は先物取引の方法による株式又は公社債の売買から生ずる所得及び令第119条の7に規定する暗号資産信用取引(以下36・37共-22において同じ。)の方法による暗号資産(法第48条の2第1項に規定する暗号資産をいう。以下36・37共-22及び第48条の2関係において同じ。)の売買から生ずる所得は、これらの取引の決済の日の属する年分の所得とする。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8追加、平11課所4-1、平28課個2-22、課審5-18、令元課個2-22、課法11-3、課審5-12、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6改正)