税務法規集

所得税基本通達 23〜35共-5の2(特定譲渡制限付株式等の譲渡についての制限が解除された場合の所得区分)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準所得区分特定譲渡制限付株式

要約

特定譲渡制限付株式等の譲渡制限解除時に発生する所得の区分

適用条件
特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式の譲渡制限が解除された場合に適用。
備考
交付法人と受領者の関係により、給与所得、退職所得、事業所得、雑所得に区分される。

所得税基本通達 23〜35共-5の2(特定譲渡制限付株式等の譲渡についての制限が解除された場合の所得区分)の条文本文

(特定譲渡制限付株式等の譲渡についての制限が解除された場合の所得区分)

23~35共―5の2 令第84条第1項(譲渡制限付株式の価額等)に規定する特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式(以下23~35共-5の4までにおいて「特定譲渡制限付株式等」という。)の同項に規定する譲渡についての制限(以下23~35共-5の4までにおいて「譲渡制限」という。)が解除された場合の所得に係る所得区分は、当該特定譲渡制限付株式等を交付した法人(以下23~35共-5の4までにおいて「交付法人」という。)と当該特定譲渡制限付株式等を交付された者との関係等に応じ、それぞれ次による。

(1) 特定譲渡制限付株式等が、交付法人との間の雇用契約又はこれに類する関係に基因して交付されたと認められる場合は、給与所得とする。ただし、特定譲渡制限付株式等の譲渡制限が、当該特定譲渡制限付株式等を交付された者の退職に基因して解除されたと認められる場合は、退職所得とする。

(2) 特定譲渡制限付株式等が、個人の営む業務に関連して交付されたと認められる場合は、事業所得又は雑所得とする。

(3) (1)及び(2)以外の場合は、原則として雑所得とする。

(注) この取扱いは、交付法人が外国法人である場合においても同様であることに留意する。

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