(特定譲渡制限付株式等を交付された場合の所得の収入すべき時期等)
23~35共―5の3 交付法人から特定譲渡制限付株式等を交付された場合の当該特定譲渡制限付株式等に係る所得の収入金額の収入すべき時期は、当該特定譲渡制限付株式等の譲渡制限が解除された日(同日前に当該特定譲渡制限付株式等を交付された個人が死亡した場合において、当該個人の死亡の時に令第84条第2項第2号に規定する事由に該当しないことが確定している当該特定譲渡制限付株式等については、当該個人の死亡の日。23~35共-5の4及び48-1の2において同じ。)による。(令2課個2-12、課法11-3、課審5-6改正)
(注)
1 その確定した特定譲渡制限付株式等に係る所得の収入金額については、その死亡した個人の収入金額となることに留意する。
2 令第84条第2項第2号に規定する事由その他の事由により、交付法人が特定譲渡制限付株式等を無償で取得することとなった場合における当該特定譲渡制限付株式等については、課税しない。