税務法規集

所得税基本通達 36-19(広告宣伝用資産の取得のために金銭の交付を受けた場合)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

準用規定広告宣伝用資産

要約

販売業者等が製造業者等から広告宣伝用資産の取得資金の交付を受けた場合の取扱い

適用条件
販売業者等が製造業者等から金銭の交付を受けた場合
備考
36-18の取扱いに準ずる

所得税基本通達 36-19(広告宣伝用資産の取得のために金銭の交付を受けた場合)の条文本文

(広告宣伝用資産の取得のために金銭の交付を受けた場合)

36-19 販売業者等が製造業者等から広告宣伝用の資産の取得に充てるため金銭の交付を受けた場合には、36-18の取扱いに準ずる。

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