(広告宣伝用資産の取得のために金銭の交付を受けた場合)
36-19 販売業者等が製造業者等から広告宣伝用の資産の取得に充てるため金銭の交付を受けた場合には、36-18の取扱いに準ずる。
販売業者等が製造業者等から広告宣伝用資産の取得資金の交付を受けた場合の取扱い
(広告宣伝用資産の取得のために金銭の交付を受けた場合)
36-19 販売業者等が製造業者等から広告宣伝用の資産の取得に充てるため金銭の交付を受けた場合には、36-18の取扱いに準ずる。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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