税務法規集

所得税基本通達 36-20(事業の広告宣伝のための賞金を受けた場合の経済的利益の評価)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価広告宣伝賞金

要約

事業の広告宣伝のための賞金を受けた場合の経済的利益の評価額

適用条件
法第204条第1項第8号に規定する賞金を受けた場合
備考
令第321条による評価を適用

所得税基本通達 36-20(事業の広告宣伝のための賞金を受けた場合の経済的利益の評価)の条文本文

(事業の広告宣伝のための賞金を受けた場合の経済的利益の評価)

36-20 法第204条第1項第8号(源泉徴収義務)に規定する広告宣伝のための賞金を受けた場合の経済的利益の額については、令第321条(金銭以外のもので支払われる賞金の価額)の規定により評価した金額によって差し支えない。

(注) 令第321条の規定による評価については、205-9参照

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