税務法規集

所得税基本通達 36-25(課税しない経済的利益……掘採場勤務者に支給する燃料)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

例外経済的利益燃料

要約

掘採場勤務者に保健衛生目的で支給する燃料の非課税処理

適用条件
鉱業を営む使用者が掘採場等に勤務する使用人に支給する場合

所得税基本通達 36-25(課税しない経済的利益……掘採場勤務者に支給する燃料)の条文本文

(課税しない経済的利益……掘採場勤務者に支給する燃料)

36-25 鉱業を営む使用者が自己の掘採場(これに隣接して設置されている選鉱場、製錬場その他の付属設備を含む。)に勤務する使用人に対し、これらの者の保健衛生のため、社会通念上通常必要な厚生施設の設置に代えて支給すると認められる程度の石炭、薪等の燃料については、課税しなくて差し支えない。

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