(使用者が負担する役員又は使用人の行為に基因する損害賠償金等)
36-33 使用者が役員又は使用人の行為に基因する損害賠償金(慰謝料、示談金等他人に与えた損害を補塡するために支出する全てのもの及びこれらに関連する弁護士の報酬等の費用を含む。以下この項において「損害賠償金等」という。)を負担することにより当該役員又は使用人が受ける経済的利益については、次による。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
(1) その損害賠償金等の基因となった行為が使用者の業務の遂行に関連するものであり、かつ、行為者の故意又は重過失に基づかないものである場合には、その役員又は使用人が受ける経済的利益はないものとする。
(2) その損害賠償金等の基因となった行為が(1)以外のものである場合には、その負担する金額は、その役員又は使用人に対する給与等とする。ただし、その負担した金額のうちに、その行為者の支払能力等からみてその者に負担させることができないためやむを得ず使用者が負担したと認められる部分の金額がある場合には、当該部分の金額については、(1)の場合に準ずる。