税務法規集

所得税基本通達 36-33(使用者が負担する役員又は使用人の行為に基因する損害賠償金等)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準評価損害賠償金

要約

使用者が負担した役員又は使用人の損害賠償金等による経済的利益の取扱い

適用条件
使用者が役員又は使用人の行為に基因する損害賠償金等を負担した場合
備考
業務遂行関連かつ故意・重過失がない場合は経済的利益なし。それ以外は原則給与とするが、やむを得ず負担した部分は除外される。

所得税基本通達 36-33(使用者が負担する役員又は使用人の行為に基因する損害賠償金等)の条文本文

(使用者が負担する役員又は使用人の行為に基因する損害賠償金等)

36-33 使用者が役員又は使用人の行為に基因する損害賠償金(慰謝料、示談金等他人に与えた損害を補塡するために支出する全てのもの及びこれらに関連する弁護士の報酬等の費用を含む。以下この項において「損害賠償金等」という。)を負担することにより当該役員又は使用人が受ける経済的利益については、次による。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)

(1) その損害賠償金等の基因となった行為が使用者の業務の遂行に関連するものであり、かつ、行為者の故意又は重過失に基づかないものである場合には、その役員又は使用人が受ける経済的利益はないものとする。

(2) その損害賠償金等の基因となった行為が(1)以外のものである場合には、その負担する金額は、その役員又は使用人に対する給与等とする。ただし、その負担した金額のうちに、その行為者の支払能力等からみてその者に負担させることができないためやむを得ず使用者が負担したと認められる部分の金額がある場合には、当該部分の金額については、(1)の場合に準ずる。

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)1月15日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)1月15日 施行
変更前
令和六年(2024年)12月18日 施行

(使用者が負担する役員又は使用人の行為に基因する損害賠償金等)

36-33 使用者が役員又は使用人の行為に基因する損害賠償金(慰謝料示談金等他人に与えた損害を補塡するために支出する全てのもの及びこれらに関連する弁護士の報酬等の費用を含む。以下この項において「損害賠償金等」という。)を負担することにより当該役員又は使用人が受ける経済的利益については、次による。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)

更新 

(使用者が負担する役員又は使用人の行為に基因する損害賠償金等)

36-33 使用者が役員又は使用人の行為に基因する損害賠償金(慰謝料,示談金等他人に与えた損害を補塡するために支出する全てのもの及びこれらに関連する弁護士の報酬等の費用を含む。以下この項において「損害賠償金等」という。)を負担することにより当該役員又は使用人が受ける経済的利益については、次による。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)

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