税務法規集

所得税基本通達 36-34(使用者が負担するゴルフクラブの入会金)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準ゴルフクラブ入会金

要約

使用者が負担するゴルフクラブ入会金による役員又は使用人の経済的利益の取扱い

適用条件
使用者がゴルフクラブの入会金を負担した場合
備考
個人会員として入会し、法人が資産計上した等の例外あり

所得税基本通達 36-34(使用者が負担するゴルフクラブの入会金)の条文本文

(使用者が負担するゴルフクラブの入会金)

36-34 使用者がゴルフクラブの入会金を負担することにより当該使用者の役員又は使用人が受ける経済的利益については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次による。(昭63直法6-7、直所3-8改正)

(1) 法人会員として入会した場合 記名式の法人会員で名義人である特定の役員又は使用人が専ら法人の業務に関係なく利用するため、これらの者が負担すべきものであると認められるときは、その入会金に相当する金額は、当該役員又は使用人に対する給与等とする。

(2) 役員又は使用人が個人会員として入会した場合 入会金に相当する金額は、当該役員又は使用人に対する給与等とする。ただし、無記名式の法人会員制度がないため役員又は使用人を個人会員として入会させた場合において、その入会が法人の業務の遂行上必要であると認められ、かつ、その入会金を法人が資産に計上したときは、当該役員又は使用人が受ける経済的利益はないものとする。

(注) この入会金は、ゴルフクラブに入会するために支出する費用であるから、他人の有する会員権を購入した場合には、その購入代価のほか他人の名義を変更するためにゴルフクラブに支出する費用も含まれる。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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