税務法規集

所得税基本通達 36-35の2(使用者が負担するロータリークラブ及びライオンズクラブの入会金等)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準例外経済的利益

要約

使用者が負担するロータリークラブ及びライオンズクラブの入会金等の経済的利益の取扱い

適用条件
使用者が役員又は使用人の入会金等を負担した場合
備考
特定の個人が負担すべき費用は給与として扱う例外あり

所得税基本通達 36-35の2(使用者が負担するロータリークラブ及びライオンズクラブの入会金等)の条文本文

(使用者が負担するロータリークラブ及びライオンズクラブの入会金等)

36―35の2 使用者がロータリークラブ又はライオンズクラブに対する入会金、会費その他の費用を負担することにより当該使用者の役員又は使用人が受ける経済的利益については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次による。(昭63直法6-7、直所3-8追加)

(1) 入会金又は経常会費を負担する場合 当該役員又は使用人が受ける経済的利益はないものとする。

(2) 経常会費以外の費用を負担する場合 当該役員又は使用人が受ける経済的利益はないものとする。ただし、その費用が会員である特定の役員又は使用人の負担すべきものであると認められるときは、その負担する金額は、当該役員又は使用人に対する給与等とする。

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