税務法規集

所得税基本通達 36-35(使用者が負担する社交団体の入会金等)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準要件経済的利益

要約

使用者が負担する社交団体の入会金等の役員・使用人への給与認定

適用条件
ゴルフクラブ等の除外団体を除く社交団体が対象
備考
業務遂行上必要な場合の除外規定あり

所得税基本通達 36-35(使用者が負担する社交団体の入会金等)の条文本文

(使用者が負担する社交団体の入会金等)

36-35 使用者が社交団体(ゴルフクラブ、レジャークラブ、ロータリークラブ及びライオンズクラブを除く。)の入会金、会費その他の費用を負担することにより当該使用者の役員又は使用人が受ける経済的利益については、次による。(昭46直審(所)19、昭63直法6-7、直所3-8改正)

(1) 個人会員として入会した役員又は使用人に係る入会金及び経常会費を負担する場合には、その負担する金額は、当該役員又は使用人に対する給与等とする。ただし、法人会員制度がないため役員又は使用人を個人会員として入会させた場合において、その入会が法人の業務の遂行上必要であると認められるときは、この限りでない。

(2) 経常会費以外の費用を負担する場合には、その費用が使用者の業務の遂行上必要なものであると認められるときは、当該役員又は使用人が受ける経済的利益はないものとし、その費用が特定の役員又は使用人の負担すべきものであると認められるときは、その負担する金額は、当該役員又は使用人に対する給与等とする。

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