税務法規集

所得税基本通達 36-38(食事の評価)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価食事支給

要約

使用者が役員又は使用人に支給する食事の評価額

適用条件
使用者が役員又は使用人に食事を支給する場合

所得税基本通達 36-38(食事の評価)の条文本文

(食事の評価)

36―38 使用者が役員又は使用人に対し支給する食事については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる金額により評価する。(昭50直法6-4、直所3-8改正)

(1) 使用者が調理して支給する食事 その食事の材料等に要する直接費の額に相当する金額

(2) 使用者が購入して支給する食事 その食事の購入価額に相当する金額

この条文を参照している裁決(1件)

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