税務法規集

所得税基本通達 36-38の2(食事の支給による経済的利益はないものとする場合)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価判定基準例外食事支給

要約

徴収対価が食事価額の50%以上かつ月額負担額が7,500円以下の場合に、食事支給による経済的利益を認めない

適用条件
役員又は使用人が食事の支給を受けた場合
備考
月額7,500円超の残額がある場合は適用除外

所得税基本通達 36-38の2(食事の支給による経済的利益はないものとする場合)の条文本文

(食事の支給による経済的利益はないものとする場合)

36―38の2 使用者が役員又は使用人に対し支給した食事36-24の食事を除く。)につき当該役員又は使用人から実際に徴収している対価の額が、36-38により評価した当該食事の価額の50%相当額以上である場合には、当該役員又は使用人が食事の支給により受ける経済的利益はないものとする。ただし、当該食事の価額からその実際に徴収している対価の額を控除した残額が月額7,500円を超えるときは、この限りでない。(昭50直法6-4、直所3-8追加、昭59直法6-4、直所3-7、令8課法12-1、課個2-3、課審5-1改正)

この条文を参照している裁決(1件)

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日
現行
  • 令和八年(2026年)4月16日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)4月16日 施行
変更前
令和六年(2024年)12月18日 施行

(食事の支給による経済的利益はないものとする場合)

36―38の2 使用者が役員又は使用人に対し支給した食事(36-24の食事を除く。)につき当該役員又は使用人から実際に徴収している対価の額が、36-38により評価した当該食事の価額の50%相当額以上である場合には、当該役員又は使用人が食事の支給により受ける経済的利益はないものとする。ただし、当該食事の価額からその実際に徴収している対価の額を控除した残額が月額73,500円を超えるときは、この限りでない。(昭50直法6-4、直所3-8追加、昭59直法6-4、直所3-7、令8課法12-1、課個2-3、課審5-1改正)

更新 

(食事の支給による経済的利益はないものとする場合)

36―38の2 使用者が役員又は使用人に対し支給した食事(36-24の食事を除く。)につき当該役員又は使用人から実際に徴収している対価の額が、36-38により評価した当該食事の価額の50%相当額以上である場合には、当該役員又は使用人が食事の支給により受ける経済的利益はないものとする。ただし、当該食事の価額からその実際に徴収している対価の額を控除した残額が月額3,500円を超えるときは、この限りでない。(昭50直法6-4、直所3-8追加、昭59直法6-4、直所3-7改正)

 更新

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