税務法規集

所得税基本通達 36-39(商品、製品等の評価)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価経済的利益

要約

使用者が役員又は使用人に支給する商品、製品等の評価額

適用条件
有価証券及び食事を除く
備考
購入価額によることができる例外あり

所得税基本通達 36-39(商品、製品等の評価)の条文本文

(商品、製品等の評価)

36―39 使用者が役員又は使用人に対して支給する商品、製品等(有価証券及び食事を除く。)の物については、その支給時における次に掲げる価額により評価する。

(1) 当該物が使用者において通常他に販売するものである場合には、当該使用者の通常の販売価額

(2) 当該物が使用者において通常他に販売するものでない場合には、当該物の通常売買される価額。ただし、当該物が、役員又は使用人に支給するため使用者が購入したものであり、かつ、その購入時からその支給時までの間にその価額にさして変動がないものであるときは、その購入価額によることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

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