税務法規集

所得税基本通達 36-43(通常の賃貸料の額の計算の特例)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算評価通常の賃貸料

要約

公的使用部分がある住宅等や単身赴任者が一部使用する住宅等の通常の賃貸料の額の計算特例

適用条件
36-40又は36-41により通常の賃貸料を計算する場合

所得税基本通達 36-43(通常の賃貸料の額の計算の特例)の条文本文

(通常の賃貸料の額の計算の特例)

36―43 36-40又は36-41により通常の賃貸料の額を計算する場合において、その住宅等が次に掲げるものに該当するときは、その使用の状況を考慮して通常の賃貸料の額を定めるものとする。この場合において、使用者が当該住宅等につきそれぞれ次に掲げる金額をその賃貸料の額として徴収しているときは、その徴収している金額を当該住宅等に係る通常の賃貸料の額として差し支えない。

(1) 公的使用に充てられる部分がある住宅等 36-40又は36-41により計算した通常の賃貸料の額の70%以上に相当する金額

(2) 単身赴任者のような者が一部を使用しているにすぎない住宅等 次の算式により計算した金額以上の金額

単身赴任者のような者が一部を使用しているにすぎない住宅等の通常の賃貸料の額の算式

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