税務法規集

所得税基本通達 36-47(徴収している賃貸料の額が通常の賃貸料の額の50%相当額以上である場合)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価判定基準社宅貸与利息経済的利益

要約

徴収賃貸料が通常の賃貸料の50%相当額以上である場合の経済的利益の不算入

適用条件
使用者が使用人に住宅等を貸与し、賃貸料を徴収している場合
備考
通常の賃貸料の計算は通達36-45による

所得税基本通達 36-47(徴収している賃貸料の額が通常の賃貸料の額の50%相当額以上である場合)の条文本文

(徴収している賃貸料の額が通常の賃貸料の額の50%相当額以上である場合)

36―47 使用者が使用人に対して貸与した住宅等につき当該使用人から実際に徴収している賃貸料の額が、当該住宅等につき36-45により計算した通常の賃貸料の額の50%相当額以上である場合には、当該使用人が住宅等の貸与により受ける経済的利益はないものとする。

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