税務法規集

所得税基本通達 36-6(頭金、権利金等の収入すべき時期)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準申告不動産所得

要約

不動産貸付けに伴い一時に収受する頭金、権利金、名義書換料、更新料等の収入すべき時期

適用条件
不動産等の貸付けに伴い一時に収受する場合
備考
引渡しを要する場合に契約効力発生日で申告した際の容認規定あり

所得税基本通達 36-6(頭金、権利金等の収入すべき時期)の条文本文

(頭金、権利金等の収入すべき時期)

36-6 不動産等の貸付け(貸付契約の更新及び地上権等の設定その他他人に不動産等を使用させる行為を含む。以下36-7までにおいて同じ。)をしたことに伴い一時に収受する頭金、権利金、名義書換料、更新料等に係る不動産所得の総収入金額の収入すべき時期は、当該貸付けに係る契約に伴い当該貸付けに係る資産の引渡しを要するものについては当該引渡しのあった日、引渡しを要しないものについては当該貸付けに係る契約の効力発生の日によるものとする。ただし、引渡しを要するものについて契約の効力発生の日により総収入金額に算入して申告があったときは、これを認める。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する