税務法規集

所得税基本通達 36-7(返還を要しなくなった敷金等の収入すべき時期)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

益金計算敷金保証金

要約

返還不要となった敷金・保証金等の収入すべき時期

適用条件
不動産等の貸付けに伴い収受した敷金等がある場合
備考
返還不要となる条件により、収入すべき時期が異なる

所得税基本通達 36-7(返還を要しなくなった敷金等の収入すべき時期)の条文本文

(返還を要しなくなった敷金等の収入すべき時期)

36-7 不動産等の貸付けをしたことに伴い敷金、保証金等の名目により収受する金銭等(以下この項において「敷金等」という。)の額のうち、次に掲げる金額は、それぞれ次に掲げる日の属する年分の不動産所得の金額の計算上総収入金額に算入するものとする。

(1) 敷金等のうちに不動産等の貸付期間の経過に関係なく返還を要しないこととなっている部分の金額がある場合における当該返還を要しないこととなっている部分の金額  36-6に定める日

(2) 敷金等のうちに不動産等の貸付期間の経過に応じて返還を要しないこととなる部分の金額がある場合における当該返還を要しないこととなる部分の金額  当該貸付けに係る契約に定められたところにより当該返還を要しないこととなった日

(3) 敷金等のうちに不動産等の貸付期間が終了しなければ返還を要しないことが確定しない部分の金額がある場合において、その終了により返還を要しないことが確定した金額  当該不動産等の貸付けが終了した日

この条文を参照している裁決(2件)

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