税務法規集

所得税基本通達 36-8の3(建設工事等の引渡しの日の判定)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準収入計上時期

要約

建設工事等の引渡し日の判定基準

適用条件
建設、造船その他これらに類する工事の請負契約であること
備考
合理的な日のうち継続して計上している日による

所得税基本通達 36-8の3(建設工事等の引渡しの日の判定)の条文本文

(建設工事等の引渡しの日の判定)

36-8の3 36-8の(4)の場合において、請負契約の内容が建設、造船その他これらに類する工事(以下この項において「建設工事等」という。)を行うことを目的とするものであるときは、その建設工事等の引渡しの日がいつであるかについては、例えば、作業を結了した日、相手方の受入場所へ搬入した日、相手方が検収を完了した日、相手方において使用収益ができることとなった日等当該建設工事等の種類及び性質、契約の内容等に応じその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち、その者が継続して収入金額に計上することとしている日によるものとする。(昭55直所3-19、直法6-8追加)

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