税務法規集

所得税基本通達 36-8の4(機械設備等の販売に伴い据付工事を行った場合の収入すべき時期の特例)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

例外判定基準収入すべき時期

要約

機械設備等の販売と据付工事を区分して収入金額に計上できる特例

適用条件
据付工事が相当の規模であり、対価を合理的に区分できる場合に適用。
備考
本取扱いによらない場合は、据付工事分を含む全体を36-8(1)により計上する。

所得税基本通達 36-8の4(機械設備等の販売に伴い据付工事を行った場合の収入すべき時期の特例)の条文本文

(機械設備等の販売に伴い据付工事を行った場合の収入すべき時期の特例)

36-8の4 機械設備等を販売したことに伴いその据付工事を行った場合において、その据付工事が相当の規模のものであり、その据付工事に係る対価の額を契約その他に基づいて合理的に区分することができるときは、機械設備等に係る販売代金の額と据付工事に係る対価の額とを区分して、それぞれにつき36-8の(1)又は36-8の(4)により収入金額に計上することができるものとする。(昭55直所3-19、直法6-8追加)

(注) その者がこの取扱いによらない場合には、据付工事に係る対価の額を含む全体の販売代金の額について36-8の(1)による。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する