税務法規集

所得税基本通達 37-12の2(災害の復旧費用の必要経費算入)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金準用規定災害復旧費用修繕費

要約

災害で被害を受けた固定資産の効用維持のための補強・排水・土砂崩れ防止費用の修繕費算入

適用条件
被災前の効用を維持するための支出であること
備考
資産の取得や特別の施設設置は取得価額に算入。繰延資産にも準用。

所得税基本通達 37-12の2(災害の復旧費用の必要経費算入)の条文本文

(災害の復旧費用の必要経費算入)

37-12の2 災害により被害を受けた固定資産(以下この項において「被災固定資産」という。)の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止等のために支出した費用の額(当該費用に係る損失につき法第51条第1項若しくは第4項又は第72条の規定の適用を受けている場合には、当該費用のうち、これらの規定に規定する損失の額に算入された金額を除く。)を修繕費の額として当該業務に係る所得の金額を計算し、それに基づいて確定申告を行っているときは、37-10にかかわらず、これを認めるものとする。(平7課所4-16、平29課個2-13、課資3-3、課審5-5改正)

(注)

 被災固定資産の復旧に代えて資産の取得をし、又は特別の施設(被災固定資産の被災前の効用を維持するためのものを除く。)を設置する場合の当該資産の取得又は特別の施設の設置は新たな資産の取得に該当し、その取得のために支出した金額は、これらの資産の取得の対価及び付随費用となるのであるから、これらの資産の取得価額に含めることに留意する。

 この取扱いは、令第140条(固定資産に準ずる資産の範囲)に規定する繰延資産につき、当該繰延資産の基因となる固定資産について損壊等の被害があった場合について準用する。

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