税務法規集

所得税基本通達 37-15の2(耐用年数を経過した資産についてした修理、改良等)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準資本的支出修繕費

要約

耐用年数を経過した減価償却資産の修理・改良等における資本的支出と修繕費の区分判定

適用条件
耐用年数を経過した減価償却資産が対象

所得税基本通達 37-15の2(耐用年数を経過した資産についてした修理、改良等)の条文本文

(耐用年数を経過した資産についてした修理、改良等)

37-15の2 耐用年数を経過した減価償却資産について修理、改良等をした場合であっても、その修理、改良等のために支出する金額に係る資本的支出と修繕費の区分については、一般の例によりその判定を行うことに留意する。(昭57直所3-1追加)

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