税務法規集

所得税基本通達 37-15(地盤沈下による防潮堤、防波堤等の積上費)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

要件損金積上工事費減価償却

要約

地盤沈下に伴う防潮堤等の積上工事費の減価償却資産としての取扱い

適用条件
数年内に再び積上工事を行う必要があると認められる場合
備考
耐用年数は耐用年数通達2-3-23を参照

所得税基本通達 37-15(地盤沈下による防潮堤、防波堤等の積上費)の条文本文

(地盤沈下による防潮堤、防波堤等の積上費)

37-15 地盤沈下に基因して、業務の用に供されている防潮堤、防波堤、防水堤等の積上工事を行った場合において、数年内に再び積上工事を行わなければならないものであると認められるときは、その積上工事に要した費用を一の減価償却資産として償却することができる。(昭55直所3-19、直法6-8、昭57直所3-1、平24課個2-11、課審4-8改正)

(注) 当該減価償却資産の耐用年数については、耐用年数通達2-3-23参照

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