(地盤沈下による防潮堤、防波堤等の積上費)
37-15 地盤沈下に基因して、業務の用に供されている防潮堤、防波堤、防水堤等の積上工事を行った場合において、数年内に再び積上工事を行わなければならないものであると認められるときは、その積上工事に要した費用を一の減価償却資産として償却することができる。(昭55直所3-19、直法6-8、昭57直所3-1、平24課個2-11、課審4-8改正)
(注) 当該減価償却資産の耐用年数については、耐用年数通達2-3-23参照
地盤沈下に伴う防潮堤等の積上工事費の減価償却資産としての取扱い
(地盤沈下による防潮堤、防波堤等の積上費)
37-15 地盤沈下に基因して、業務の用に供されている防潮堤、防波堤、防水堤等の積上工事を行った場合において、数年内に再び積上工事を行わなければならないものであると認められるときは、その積上工事に要した費用を一の減価償却資産として償却することができる。(昭55直所3-19、直法6-8、昭57直所3-1、平24課個2-11、課審4-8改正)
(注) 当該減価償却資産の耐用年数については、耐用年数通達2-3-23参照
該当する裁決はありません。
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