税務法規集

所得税基本通達 37-22(事業の遂行上直接必要と認められない海外渡航の旅費の特例)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金要件海外渡航費

要約

事業に直接関連する部分のみを必要経費に算入する海外渡航旅費の特例

適用条件
事業遂行上直接必要と認められない海外渡航が含まれる場合

所得税基本通達 37-22(事業の遂行上直接必要と認められない海外渡航の旅費の特例)の条文本文

(事業の遂行上直接必要と認められない海外渡航の旅費の特例)

37-22 事業を営む者又はその使用人の海外渡航が37-19に掲げる旅行に該当する場合であっても、その海外渡航の旅行期間内における旅行先、その仕事の内容等からみて、当該事業にとって直接関連があるものがあると認められるときは、その海外渡航に際し支出した費用又は支給した旅費のうち、当該事業に直接関連のある部分の旅行について直接要した部分の金額は、旅費として必要経費に算入する。

この条文を参照している裁決(0件)

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