税務法規集

所得税基本通達 37-23(不動産所得の基因となっていた建物の賃借人に支払った立退料)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算立退料

要約

建物の賃借人に支払った立退料の不動産所得における必要経費算入

適用条件
建物の譲渡や取壊し後の土地譲渡に伴う支出を除く

所得税基本通達 37-23(不動産所得の基因となっていた建物の賃借人に支払った立退料)の条文本文

(不動産所得の基因となっていた建物の賃借人に支払った立退料)

37-23 不動産所得の基因となっていた建物の賃借人を立ち退かすために支払う立退料は、当該建物の譲渡に際し支出するもの又は当該建物を取壊してその敷地となっていた土地等を譲渡するために支出するものを除き、その支出した日の属する年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入する。

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