税務法規集

所得税基本通達 37-30(前納掛金等の必要経費算入)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算前納掛金

要約

前納した掛金等の年分ごとの必要経費算入額の計算方法

適用条件
掛金等を前納し、翌年以後の期間分が含まれる場合
備考
37-29の掛金等が対象

所得税基本通達 37-30(前納掛金等の必要経費算入)の条文本文

(前納掛金等の必要経費算入)

37-30 37-29の掛金等を前納した場合において、当該前納した掛金等のうちに翌年以後の期間分の掛金等があるときは、その前納した期間の属するそれぞれの年分の必要経費に算入する金額は、次の算式により計算した金額とする。

 前納した掛金等の総額(前納により割引された場合には、その割引後の金額)×(前納した掛金等に係るその年中に到来する支払期日の回数)÷(前納した掛金等に係る支払期日の総回数)

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)1月15日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)1月15日 施行
変更前
令和六年(2024年)12月18日 施行

 前納した掛金等の総額(前により割引された場合には、その割引後の金額)×(前納した掛金等に係るその年中に到来する支払期日の回数)÷(前納した掛金等に係る支払期日の総回数)

更新 

 前納した掛金等の総額(前年により割引された場合には、その割引後の金額)×(前納した掛金等に係るその年中に到来する支払期日の回数)÷(前納した掛金等に係る支払期日の総回数)

 更新

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