(前納掛金等の必要経費算入)
37-30 37-29の掛金等を前納した場合において、当該前納した掛金等のうちに翌年以後の期間分の掛金等があるときは、その前納した期間の属するそれぞれの年分の必要経費に算入する金額は、次の算式により計算した金額とする。

前納した掛金等の年分ごとの必要経費算入額の計算方法
(前納掛金等の必要経費算入)
37-30 37-29の掛金等を前納した場合において、当該前納した掛金等のうちに翌年以後の期間分の掛金等があるときは、その前納した期間の属するそれぞれの年分の必要経費に算入する金額は、次の算式により計算した金額とする。

該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和八年(2026年)1月15日 施行 | 変更前 令和六年(2024年)12月18日 施行 |
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前納した掛金等の総額(前納 更新 ⬅
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前納した掛金等の総額(前年により割引された場合には、その割引後の金額)×(前納した掛金等に係るその年中に到来する支払期日の回数)÷(前納した掛金等に係る支払期日の総回数) ⬅ 更新
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