税務法規集

所得税基本通達 37-29(退職金共済掛金等の必要経費算入の時期)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金期限退職金共済掛金

要約

退職金共済掛金等の必要経費算入時期。原則として支払日の属する年分に算入する

適用条件
確定給付企業年金規約等に基づく掛金等などが対象
備考
確定申告期限までに支払った場合の例外規定あり

所得税基本通達 37-29(退職金共済掛金等の必要経費算入の時期)の条文本文

(退職金共済掛金等の必要経費算入の時期)

37-29 令第64条第1項第1号から第6号まで(確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取扱い)に掲げる掛金、保険料、事業主掛金又は信託金等(以下この項において「掛金等」という。)は、翌年分以後の掛金等を前納した場合を除き、現実に支払(中小企業退職金共済法第2条第5項に規定する特定業種退職金共済契約に係る掛金については、共済手帳への退職金共済証紙の貼付けを含む。)をした日の属する年分の必要経費に算入する。ただし、その年中において支払期限の到来した掛金等を未払金として計上している場合において、その年分の確定申告期限までに当該掛金等の支払をしたときは、当該支払期限の到来した日の属する年分の必要経費に算入することができる。(昭57直所3-1、昭63直所3-3、直法6-2、直資3-3、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9、平14課個2-22、課資3-5、課法8-10、課審3-197、平30課個2-19、課審5-2、令2課個2-23、課審5-12改正)

(注) これらの掛金等について現実に支払をするまで必要経費に算入しないこととするのは、これらの掛金等を所定の期日までに支払わない場合には、その契約が解除され、未払掛金等の支払を要しないこととなるからである。

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