(酒税等の両建経理)
37-4 酒税等は、消費者、利用者等から領収する金額を総収入金額に算入し、申告、更正若しくは決定又は賦課決定(以下37-6において「申告等」という。)により納付する金額を必要経費に算入する。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9改正)
酒税等の総収入金額への算入および必要経費への算入による両建経理
(酒税等の両建経理)
37-4 酒税等は、消費者、利用者等から領収する金額を総収入金額に算入し、申告、更正若しくは決定又は賦課決定(以下37-6において「申告等」という。)により納付する金額を必要経費に算入する。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9改正)
該当する裁決はありません。
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