税務法規集

所得税基本通達 37-5(固定資産税等の必要経費算入)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金租税公課

要約

業務の用に供される資産に係る固定資産税、登録免許税、不動産取得税等の必要経費算入

適用条件
業務の用に供される資産に係る税金が対象
備考
取得価額に算入される登録免許税は除外(通達49-3参照)

所得税基本通達 37-5(固定資産税等の必要経費算入)の条文本文

(固定資産税等の必要経費算入)

37-5 業務の用に供される資産に係る固定資産税、登録免許税(登録に要する費用を含み、その資産の取得価額に算入されるものを除く。)、不動産取得税、地価税、特別土地保有税、事業所税、自動車取得税等は、当該業務に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入する。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1、平5課所4-1、平17課個2-23、課資3-5、課法8-6、課審4-113改正)

(注)

 上記の業務の用に供される資産には、相続、遺贈又は贈与により取得した資産を含むものとする。

 その資産の取得価額に算入される登録免許税については、49-3参照

この条文を参照している裁決(4件)

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